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中国商標評審委員会、2017年5月より口頭審理を実施し始め

時間:2017-05-12      ソース:

2017-05-12

2017年54日、中国国家工商行政管理総局は『商標審理案件口頭審理方法』(以下、『方法』という)を発表し、即時有効とすると宣言した。 『方法』に基づけば、口頭審理の内容は主に証拠に対する反論に焦点を当てている。反論を行う過程で、当事者は相手の提出した証拠を見ることができ、そして、証拠の真実性、関連性と合法性、及び証拠の証明力の有無とその大きさをめぐって、質疑、説明、反論をすることができる。また、商標評審委員会の同意を経たうえ、当事者は証人に法廷で証言してもらうこともできる。このことから、審査案件を処理している過程で、もし一方が相手方の提出した証拠が怪しいことを発見すれば、口頭審理の過程で証拠を検証するチャンスがある。 『方法』に基づけば、口頭審理を行うかどうかについては、商評委に大きな自由裁量権が委ねられている。『方法』の第二条の規定によれば、商評委は案件の状態又は当事者の要請に基づき口頭審理を行うかどうかを決めることができる。だが、残念なことに、『方法』の中で、商評委が口頭審理を必ず行わなければならない、又は行ってはいけない具体的な状況を明示していない。しかし、そうはいっても口頭審理は依然として当事者の具体的な案件における地位を有利にさせるチャンスとなるものである。 当事務所は商評委のこの方法に対する具体的な運用について注視しており、進捗があり次第、貴社へご報告する。

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