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損害賠償額及び弁護士費用に関し、北京知的財産法院が大胆な判決を下した

時間:2016-12-17      ソース:

2016-12-17

   作者:黄 大正、張 継成


   2016年128日、北京知的財産法院が2つの中国国内企業である握奇データシステム社(北京握奇データシステム有限公司)と恒宝社(恒宝股フン有限公司)間の特許権侵害案件に対して判決を下した。損害賠償額の計算及び弁護士費用の認定について、当該判決は、原告の主張を大胆に支持し、世間の注目を集め、今後、意味のある損害賠償額を獲得するため、原告がどのように訴訟を準備するか、潜在的な被告のリスクをどのように高めるかについて非常に参考になると見られている。

   損害賠償額及び弁護士費用について、該判決は、合議廷が裁判委員会の同意を求めたと示した。中国の各法院には、ベテランの裁判官で構成され、重大な問題(主に法律適用に関する問題)を決定するための裁判委員会が設けられている。この制度を通じて、法院内部の業務処理の仕組みを少し見抜くことができる。

   係争特許(200510105502.1)は、セキュリティ対策で、銀行が顧客様に配布したUSBキーに関わるものである。該法院は、被疑侵害品がUSBキー自身の装置クレームと、ユーザーがオンラインで送金する際の認証に関わる方法クレームの両方を侵害したと認定した。

4,900万人民元の損害賠償額

   今までの特許権侵害案件の中で、損害賠償額が5,000万人民元に達する本件は3番目に多かった案件である。

   該法院は、最高人民法院が発布した司法解釈に基づいて、「被告の販売量×原告の特許製品の利益」という「ハイブリッド」の計算式を採用した。

   該法院は、おそらく原告が提出した請求と初歩的な証拠に基づき、裁定を下し、被告のクライアントである15行の銀行に対し、被告から購入したUSBキーの数を提出するよう求めた。そのうちの12行が裁定に従ってデータを提出した。該法院がこれらのデータを用いて、4,814.2万人民元の損害賠償額を算出した。

   また、他の3行がデータを提出しておらず、被告もデータの提供を拒否した。そこで、該法院は、司法解釈に規定された立証妨害規則を適用し、実質的に原告の主張の成立を推定し、85.8万人民元程度の損害賠償を加算した。なお、前記損害賠償額を推定する際、原告は「業界の慣例」に基づいて算出したと主張した。

   これにより、該法院は、最終的に4,900万人民元の総損害賠償額を算出したわけである。

タイムチャージをベースとする100万人民元の弁護士費用

   該法院は、100万人民元の弁護士費用の回収を求めた原告の訴求を全額支持し、タイムチャージでクライアントから費用を請求することが中国で一般的なやり方であることと、さらに、法律事務所に依頼する必要性、案件の複雑さ、法律事務所の実際の工数を配慮した原告の訴求がリーズナブルであることを特別に評価した。今回の案件は、中国の法院が初めて法律事務所のタイムチャージに基づき、損害賠償額と別で単独的に弁護士費用を認めた案件である。今後、当該法院に示された前記の三つの要素も他の法院の参考になるでしょう。



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