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最高人民法院による知的財産案件の年度報告(2015年)の発表

時間:2016-07-01      ソース:

目次

◆ 専利案件の裁判

◆ 商標案件の裁判

◆ 著作権案件の裁判

◆ 不正競争案件の裁判

◆ 植物新品種案件の裁判

◆ 集積回路レイアウト設計案件の裁判

◆ 知的財産案件訴訟手続と証拠

 

       

最高人民法院は、知的財産案件の年度報告(2015年)を発表し、2015年に終結した知的財産権案件と競争案件から32件典型的な案件を選別し、普遍的な指導意義のある法律適用問題38個をまとめました。該年度報告は、最高人民法院が知的財産権と競争領域において案件を審理する際の考え方と裁判方法を十分に反映するものです。

 

弊所は各法律適用問題のサマリをまとめましたので、ご参考頂ければ幸いです。

 

専利案件の裁判

1、専利民事案件の裁判

 

1)専利権者が国内優先権を主張する際の立証責任と説明義務

Case: 博生プラスチック製品社 v. 陳剣【(2015)民申字第188号】

Rule: 専利権者が国内優先権を主張する際、相応の立証責任と説明義務を果さなければならない。国内優先権の主題と関連する先の出願書類を提供できなく、且つ、本案専利と先の出願が同じ主題に属する発明創造であることを証明できない場合、先の出願日を根拠にし、国内優先権を主張することができない。

 

2)明細書が背景技術文献を引用する場合、明細書の開示内容に関する正確の理解

Case: 博生プラスチック製品社 v. 陳剣【(2015)民申字第188号】

Rule: 可能であれば、明細書の背景技術部分には、背景技術を反映する文献を引用しなければならない。文献の内容が本案専利の先行技術を構成し、且つ、引用によって、前記内容が既に明細書に関わる技術案の構成部分になった場合、該文献の内容が明細書に開示されたことに見なされるべきである。

 

3)方法専利侵害判断においての応用環境特徴の作用

Case: Huawei社 v. ZTE社等【(2015)民申字第2720号】

Rule: 技術特徴としてクレームに記載されていないが、専利方法を実施するための最も合理的、且つ、よくある普遍な運行環境及び操作モードであれば、方法専利の侵害判断の中で考慮されなければならない。

 

4)専利法意味上の販売行為の認定基準

Case: 劉鴻彬 v. 北京京聯発数控科技社【(2015)民申字第1070号】

Rule: 専利法意味上の販売行為の認定については、専利法第11条の立法目的を考慮し、販売行為と許諾販売行為との間の関係を明確させ、専利権者の利益を十分に保護しなればならない。このため、販売行為の認定は、契約の効力の発生と、契約金支払いの完成、対象物の引渡し、又は、所有権の移転ではなく、販売契約の成立を基準にしなければならない。

 

5)専利出願時に既に明確に排除された技術案については、権利侵害判断の時に、技術特徴の均等を理由にし、専利権の保護範囲に取り入れることができない。

Case: 孫俊義 v. 任丘市博成水暖機材社等【(2015)民申字第740号】

Rule: 均等原則の適用については、専利権者と社会公衆の利益を両立させなければなりならなく、且つ、専利出願と専利侵害時の技術発展のレベルを考慮し、専利権の保護範囲を合理的に定める必要がある。

 

6)意匠類似性判断の判断主体、比較方法と比較対象

Case: 本田社 v. 双環社等【(2014)民三終字第8号】

Rule: 意匠類似性を判断については、一般消費者の知識レベルと認知能力をベースにし、意匠の全てのデザイン特徴に基づいて、全体的な視覚効果で総合的な判断を行わなければならない。製品の全体意匠を専利保護対象とする場合、商品の全体を分解し、元の使用状態を変えた後、比較を行ってはいけない。実物の写真が被疑侵害製品の客観状況をそのまま反映できれば、写真の中の被疑侵害製品を用いて本案専利と比較を行ってもよい。

 

7)デザイン特徴の認定及び意匠類似性判断への影響

Case: 健龍風呂用機材社 v. 高儀社【(2015)民提字第23号】

Rule: デザイン特徴は、意匠権が先行意匠と異なる、創作性のある内容を表す一方、デザイナーが先行意匠に対する創造的な貢献も表す。被疑侵害品は、意匠権が先行技術と異なる全てのデザイン特徴を含まない場合、一般的に両者が類似意匠ではないことを推定してもよい。デザイン特徴の存在が専利権者によって立証されなければならない。第三者が反証を挙げて証拠を覆すことを許可し、人民法院が法律に基づいて確定を行なう。

 

8)抵触出願(拡大先願)抗弁成立の条件

Case: 博生プラスチック製品社 v. 陳剣【(2015)民申字第188号】

Rule: 被疑侵害者は、実施した技術案が抵触出願であることを理由にし、非侵害と主張する場合、被疑侵害技術案が抵触出願に完全に開示されたかを審査しなければならない。該技術案が抵触出願に対して新規性を有しない場合、抵触出願抗弁が成立になる。

 

9)現有技術抗弁の審査と判断

Case: 盛美照明機材社 v. 童先平【(2015)民申字第633号】

Rule: 被疑侵害製品が本案専利と類似する場合、被疑侵害製品には、本案専利と現有技術と異なるデザイン特徴が採用された場合、現有技術抗弁が成立できない。

 

10)先使用権抗弁の審査と認定

Case: 英特莱技術社 v. 藍盾創展門業社等【(2015)民申字第1255号】

Rule: 出願日の前に、製造者が既に本案専利実施のための技術又は物質上の必要な準備をでき、且つ、元の範囲内において引き続き製造することを、既存証拠が証明できる場合、専利用権抗弁が成立する。製造者が本案の被告ではないが、販売者は、被疑侵害製品の合法的な出所、及び、製造者が先使用権を有することを証明できれば、販売者は先使用権抗弁を主張してもよい。

 

2、専利行政案件の裁判

 

11)クレームの解釈には遵守する一般的な原則

Case: 李暁楽 v. 専利復審委員会等【(2014)行提字第17号】

Rule: 専利権付与と確定プロセスにおいて、クレーム用語の意味を解釈する時、明細書が発明の技術案を十分に開示しなければならない要件と、クレームが明細書にサポートされなければならない要件と、補正が元の明細書とクレームの記載範囲を超えてはいけない要件等の専利法の法定要件を配慮しなければならない。クレームの文言記載に基づいて、明細書に対する理解に結びついて、クレームに対して最も広く合理的な解釈を行う。

 

12)文言意味には多義性のある技術特徴に関する解釈ルール

Case: 般若インタネット科技社 v. 専利復審委員会等【(2013)行提字第17号】

Rule: クレームの文言意味には多義性のある技術特徴の解釈について、明細書及び図面に開示された内容に結びつき、本案専利の発明目的に合致し、本領域の周知常識と矛盾しないようにしなければならない。

 

13)化学領域の製品発明の明細書の十分開示の判断

Case: 専利復審委員会等 v. WARNER-LAMBERT社等【(2014)行提字第8号】

Rule: 化学領域の製品発明の明細書の中で、化学製品の確認、製造、用途を記載しなければならない。

 

14)発明が解決しようとする技術課題の確認と、明細書の開示が十分であるかの判断との関係の確定

Case: 専利復審委員会等 v. WARNER-LAMBERT社等【(2014)行提字第8号】

Rule: 技術案の再現と、技術課題を解決したかどうか及び技術効果をもたらしたかどうかの評価との間には、前後順序上のロジック関係が存在する。先に、当業者が明細書の開示内容に基づいて該技術案を実現できるかを確認し、その後、技術課題を解決したか及び技術効果ともたらしたかを確認するべきである。

 

15)出願日後に補充した実験性証拠が明細書の十分開示の証明になれるか

Case: 専利復審委員会等 v. WARNER-LAMBERT社等【(2014)行提字第8号】

Rule: 出願日後に提出し、明細書の十分開示を証明するための実験性証拠について、出願日前の当業者の知識レベルと認知能力を証明でき、且つ、明細書の開示内容によって、該発明を実現できれば、該実験性証拠が出願日後に提出されたことを理由にして、安易に却下されるべきではなく、該実験性証拠が考慮されるべきである。

 

16)従属クレームが明細書にサポートされるかの判断

Case: 朱服奶等 v. 専利復審委員会等【(2014)行提字第32号】

Rule: 形式上に従属関係を有し、実質上に、独立クレームの特定技術特徴を置き換えた従属クレームについて、その限定された技術案の実質的な内容に基づいて保護範囲を確定する上で、明細書にサポートされるかを判断しなければならない。

 

17)同じ技術案の中の製品クレームと方法クレームの進歩性評価の関係

Case: 天普生化医薬社 v. 専利復審委員会等【(2015)知行字第261号】

Rule: 同時に製品クレームと方法クレームを備える発明特許にとって、製品クレームが方法クレームによって唯一に限定されていない場合、即ち、他の方法で製品を取得する可能性が存在する場合、方法クレームが進歩性を有する状況であっても、製品クレームも進歩性を有する結論を必ずしもならない。

 

商標案件の裁判

1、商標民事案件の裁判

 

18)法的根拠を欠ける登録商標の専用権は他人による正当な使用行為に対抗できない

Case: 広天賽克思液圧社 v. 邵文軍【(2014)民提字第168号】

Rule: 誠実信用の原則に反して悪意で登録商標の専用権を取得し、他人による正当な使用行為に対する登録商標の専用権侵害訴訟は、法律に支持と保護されるべきではない。

 

19)渉外委託加工中の商標使用行為についての判断

Case: 浦江亜環鎖業社 v. 莱斯防盗製品国際社【(2014)民提字第38号】

Rule: 商標法では、商標を保護する基本的な機能は、その識別力を保護することである。同一又は類似商品に同一又は近似商標の使用行為が混同を生じさせやすいかを判断する際に、商標が識別力の機能を発揮すること、又は、発揮する可能性があることを前提としなければならない。すべての輸出用委託加工製品に標識を貼り付けることは、加工商品の出所を区別する意味がなく、この商品の出所を識別する機能を実現することもできず、この標識は商標の属性がなく、商標を貼り付ける行為は商標意味上の使用行為に該当しない。

 

2、商標行政案件の裁判

 

20)外国語の文字が含まれる出願商標がその登録禁止の外国の国名称に該当するかどうかについて、関連公衆の知識のレベルと認知能力に基づいて判断するべきである

Case: ナイキ国際社 v. 国家工商行政管理総局商標評審委員会【(2015)知行字第80号】

Rule: 関連公衆の知識レベルと認知能力に基づいて、出願商標が全体において外国の国名称と同一又は近似すると認識しない場合、出願商標は商標法第十条第一項の(二)の規定に反していないと認定されるべきである。

 

21)著名商標の認定需要原則が商標の権利付与・権利確定行政案件における適用

Case: 巨化社 v. 国家工商行政管理総局商標評審委員会等【(2014)知行字第112号】

Rule: 人民法院は著名商標の保護と係わる商標の権利付与・権利確定行政案件を審理する際に、著名商標の認定需要原則に従わなければならない。被異議商標は引用商標への複製、模倣又は翻訳に当たらず、あるいはその登録が公衆に誤認させて引用商標の権利者の利益を害する結果をもたらしなければ、引用商標が著名商標であるかについて審査と認定を行うする必要はない。

 

22)先行商標に高い顕著性と知名度がある状況において、後願の出願人は一層高い注意と回避義務を負うべきである

Case: 福聯昇靴業社 v. 国家工商行政管理総局商標評審委員会等【(2015)知行字第116号】

Rule: 引用商標に高い顕著性と知名度がある状況において、それと近似に該当する商標の範囲は一般商標より一層広いべきで、同業界の競争者が一層高い注意と回避義務を負うべきである。

 

23)商標間の適切な共存についての考量要素

Case: 特多瓦社 v. 亀博士自動車洗浄チェーン社等【(2015)行提字第3号】

Rule: 商標間の適切な共存には、通常の場合、特殊な歴史背景があり、しかも先の権利者の意思と、市場での区別が客観的に既に形成できたかという事実を考慮しなければならない。

 

24)特殊な歴史背景における先使用され、一定の影響力を有する商標の認定

Case: 頼世家酒業社 v. 国家工商行政管理総局商標評審委員会等【(2015)知行字第115号】

Rule: 被異議商標が不当手段で他人の先使用し、一定の影響力を有する商標を不正登録するに当たるかを判断する際に、先行商標の歴史、登録出願状況を調べ、また、先行商標が被異議商標の出願日の前に合法的に使用されたかなどの要素と結びついて総合的に判断しなければならない。

 

25)登録商標の連続三年不使用制度における「使用」行為は、指定商品に限られるべきである

Case: 青華漆業社 v. 国家工商行政管理総局商標評審委員会等【(2015)知行字第255号】

Rule: 連続三年不使用取消制度において、係争商標の使用行為は指定商品に限られるべきである。

 

26)象徴的な使用は商標の実際使用行為に該当しない

Case: 成超 v. 通用磨坊食品アジア社等【(2015)知行字第181号】

Rule: 連続三年不使用の審判案件で、係争商標が実際に使用されたかを判断するには、商標登録者には本当に使用の意図と使用行為があるかを考慮する必要がある。単に係争商標の存在を維持するための象徴的な使用は商標の実際使用行為に該当しない。

 

著作権案件の裁判

27)テーブルという記述方法には独創性があるかについての判断

Case: 馬琦 v. 楽山市文化ラジオテレビ新聞出版局等【(2015)民申字第1665号】

Rule: 作品の独創性は思想又は観点の中で現れることではなく、作品の表現方法に現れるべきであり、独創性のある表現方法は作者が独立して完成し、且つ以前のものと異なるべきである。テーブルという形は依然と一般的なテーブル分類方法に属し、その内容の表現方法が相対的固定で、作品の有すべき独創性がなく、著作権法に保護されない。

 

28)共有権利者の間の相互著作権侵害行為の認定

Case: 金色里程文化芸術社 v. 晋鑫テレビ発展社等【(2015)民申字第131号】

Rule: 著作権の共有権利者は、相手と合意に達せず、相手には正当な理由がない、行使する権利に譲渡が含まれない、相手と収益を分かち合う等の状況において、条件付きで単独に権利を行使することができる。但し、著作権の抵当と譲渡は、権利に対する重大な取り扱いに当たる。共有権利者と相談せずに著作権を譲渡することは、許可を得ず共有権利者の著作権を侵害する行為に当たる。

 

不正競争案件の裁判

29)権利者による商業秘密と範囲に対する明確化と固定化

Case: 新発薬業社 v. 億帆鑫富薬業社等【(2015)民申字第2035号】

Rule: 商業秘密案件を審査する過程において、権利者による商業秘密と範囲の明確化と固定化を認めるべきであり、人民法院はこれをベースに審理と裁判を行い、当事者の手続き的権利に影響を与えない限り、訴訟請求を超える裁判に該当しない。

  

30)侵害認定が下される前に、自身の権益を保護するため、専利権者が侵害警告を送付する行為は、不正競争行為にならない

Case: 双環社 v. 本田社【(2014)民三終字第7号】

Rule: 専利権者は、侵害訴訟提起前又は起訴期間内に侵害警告を送付してもよい。侵害警告の送付は、自ら権益の保護を求める手段と、紛争解決の一環である。法律には該行為に対する禁止性の規定がない。該行為によって紛争を解決することは、権利行使コストの低減、紛争解決効率の向上、司法リソースの節約にも有利である。

 

31)侵害警告の発送は、合理的に範囲に限られ、注意義務にも務めなければならない

Case: 双環社 v. 本田社【(2014)民三終字第7号】

Rule: 自身の権益を保護するため、権利者が侵害警告を送付することは、民事権利の行使に関する正当な行為であるが、合理的に範囲に限られ、注意義務にも務めなければならない。

 

32)善意的な先行使用行為は、勝手に他人の企業名称を使用することに該当しない

Case: 星河湾実業発展社等 v. 江蘇煒賦グループ建設開発社【(2013)民提字第102号】

Rule:他人の善意による係争名称の使用時間が権利者によるその企業名称の使用より早かった場合、その使用行為は勝手に他人の企業名称の使用行為に該当しない。

 

植物新品種案件の裁判

33)植物新品種権侵害の案件において、結論の異なるテストレポートの採用と認定

Case: 登海先峰種業社 v. 農豊種業社等【(2015)民申字第2633号】

Rule: 特徴特性の同一は植物新品種権侵害行為の認定の前提である。植物新品種の権利付与根拠は、田んぼに植えるDUSテストであり、田んぼで植えたDUSテストに確定された特異性結論と、DNA指紋テスト結論と異なる場合、田んぼで植えたDUSテストの結論に準する。

 

集積回路レイアウト設計案件の裁判

34)登記図面とサンプルが集積回路レイアウト設計の保護範囲の確定に対する作用

Case: 昂宝電子社 v. 知浦芯聯電子社等【(2015)民申字第785号】

Rule: 登記時、既にビジネスに投入した集積回路レイアウト設計については、その専有権の保護内容は出願登記時に提出したコピー又は図面に準ずる。必要のとき、サンプルを補助参考としてもよい。

 

知的財産案件訴訟手続と証拠

35)立証能力を持つ片方の当事者が商業秘密の具体的な内容を明確させること拒否しても、人民法院による商業秘密に関わる非侵害確認案件の受理に影響をしない

Case: 克隆グループ社 v. 江西華電電力有限責任社【(2014)民申字第628号】

Rule: 商業秘密に関わる非侵害確認紛争案件において、当事者の立証能力と証拠取得の難易度により、商業秘密の具体的な内容と訴訟権利義務の指向対象を確定しなければならない。立証能力のある片方の当事者が商業秘密の具体的な内容を明確させることを拒否する場合、不利な法的効果を負うべきであるが、人民法院による商業秘密に関わる非侵害確認案件の受理に影響をしない。

 

36)電子証拠の真実性と証明力の審査判断

Case: 董健飛 v. 呉樹祥等【(2015)知行字第61号】

Rule: 公証書の形で固定されたインタネットサイトのホームページの発表時間の真実性と証明力を審査と判断する時、公証書の作成過程、ホームページ及びその発表時間の形成過程、該ホームページを管理するサイトの素質と信用状況、経営管理状況、採用される技術手段等の関連要素を考慮し、案件の他の証拠に結びついて総合的に判断を行わなければならない。

 

37)証拠の証明効力に対するチェックと認定及び偽証行為に対する処罰

Case: 華潤塗料社 v. 大象東亜漆製造社等【(2014)民提字第196号】

Rule: 人民法院は、法定手続に基づいて、証拠を全面的且つ客観的にチェックしなければならない。法律規定に基づき、ロジック的な推理と日常生活の経験法則を運用し、証拠の証明力の有無と証明力の大小を判断し、判断理由と結果を公表する。誠実原則を厳重に違反し、偽証を提出し、嘘の陳述を行い、司法の秩序を攪乱する行為に対して、法定手続に基づき処罰しなければならない。

 

38)権利侵害の停止責任を負うことは、善意保護原則に遵守する一方、公的利益をも配慮するべきである

Case: 星河湾実業発展社等 v. 江蘇煒賦グループ建設開発社【(2013)民提字第102号】

Rule: 商標権等の知的財産権と物権等の財産権が抵触する場合、当事者が使用停止の法的責任を負うことを命じるかどうかについては、善意保護の原則に遵守する一方、公的利益をも配慮しなければならない。

       

 

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