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北京市高級人民法院による「専利侵害判定指南(2017)の理解と適用」の出版 聯徳の両パートナーが原稿の作成に参加

時間:2020-07-29      ソース:LexField


最近、北京市高級人民法院知的産権裁判法廷の主導で編集された北京市高級人民法院による「専利侵害判定指南(2017)」の理解と適用」という書籍が正式に出版された。北京市聯徳法律事務所のパートナーである蒋洪義弁護士と趙啓杉弁護士は、「専利侵害判定指南(2017)」の検討と複数の条項のドラフティングに参加した経験があり、前記書籍の原稿作成にも招かれた。

 

2017版の「専利侵害判定指南」は、北京市高級人民法院が20163月に発表された「最高人民法院による専利権侵害を巡る紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈(二)」に基づいて作成されたものである。該指南が司法プラクティスに取り扱われた難しい且つ複雑な専利案件をまとめ、その作成過程において、全国各級法院の知的財産権裁判官の意見とアドバイスを広く募集し、全国知的財産法院の知恵の集大成と言っても過言ではなく、広い代表性を有する成果であり、司法プラクティスにおいて高い参考価値がある。

 

本書籍は、「専利侵害判定指南(2017)」の内容に基づいて、関連の学理、国内外の立法事例及び国内外の典型的な判例と結びついて、該指南の具体的な規定をより正確に理解できるように、指南における153条の規定の意味、関連法律規定の沿革状況、条文の具体的な適用状況及び考え方などを逐次に詳しく説明する。

 

本書籍の作成者については、最高人民法院、北京市高級人民法院、江蘇省高級人民法院、上海市高級人民法院の現任又は先任の知的財産法廷の裁判官以外、指南の関連条項の改正に重要なアドバイスと意見を貢献し、関連の法律領域に深い理論基礎を有するベテランの弁護士3名も原稿の作成に招かれた。そのうち、北京市聯徳法律事務所のシニアパートナーである蒋洪義弁護士は、本書籍における均等侵害に関する一部の条文(第57条、第60条)の解釈を作成し、パートナーである趙啓杉弁護士は、本書籍における標準必須専利に関する侵害停止しない抗弁の条文(第149条~第153条)の解釈の作成を担当した。

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