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商標類似判定の問題は依然と商評委にとって敗訴の首要原因である

時間:2016-10-21      ソース:

商標評審委員会(商評委)は近日、『2015年商標評審案件行政訴訟状況のまとめと分析』を発布した 。分析では、2015年商評委の裁定した案件で、7,632件は行政訴訟手続きに入った。その中、商評委の二審の勝訴率が70.8%である。商標類似判定の問題は依然と商評委の敗訴の第一理由で、敗訴案件総数の22%を占めている(2014年の比率が29%であった)。商評委と裁判所の商標類似判断問題での相違点は主に以下の面である。


1.商評委と異なり、裁判所は双方商標の外観、概念、発音における区別を比較する以外、後願の商標登録人の提出した使用証拠状況をも考慮する。後願の商標が使用により既に一定の知名度又は安定した市場秩序が確立したなら、裁判所は後願商標が引用商標に非類似と判断する傾向がある。


2.もし後願の商標登録人に先願又は先登録した同一/類似の商標があれば、裁判所は当該出願商標が先行して基礎となる商標の延長登録で、後願の商標と引用商標との並存が混同誤認を生じないと判断する傾向がある。


3.裁判所は商評委より商標並存協議を受け入れやすい。


また、商評委の敗訴の他の主な理由は下記のものもある。即ち、


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