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パブリックコメント:SIPOによる「専利審査指南改正案」に関する意見募集について

時間:2016-10-31      ソース: LexField

2016年10月27日、SIPOが「専利審査指南改正案(意見募集案)」を発表した。今回の改正案が通過されると、専利出願及び無効審判業務に大きく影響を与えるだろう。該改正案の主なポイントとしては、次のとおりである。
一、第二部分第一章の改正(専利権が付与できない出願)
ビジネスモデルの発明の審査基準が緩和化され、ビジネス規則と方法以外、技術特徴も含まれるクレームの場合、審査官が専利法第25条に基づいて拒絶できなくなった。
二、第二部分第九章の改正(コンピュータプログラムに関わる発明専利出願の審査)
コンピュータプログラムの発明の審査基準も次のように緩和化された。
(1)「コンピュータプログラムの自身」が「コンピュータプログラムに関わる発明」と異なることを更に明確させ、「媒体+コンピュータプログラムフロー」の方式でのクレームの書き方が認めるようになった。
(2)装置クレームの構成部分にプログラムが含まれてもよい。
三、第二部分第十章の改正(化学領域発明専利の審査)
出願日後に提出された実験データが考慮されないという現行審査指南の規定に対し、改正案は、審査官が前記実験データを審理しなければならないと規定した。ただし、前記実験データが証明しようとする技術効果は、当業者が出願の開示内容から得られるのもでなければならない。
四、第四部分第三章の改正(無効審判請求の審査)
現行のクレーム削除、合併及び技術案削除しかできない補正方法を適宜に拡大し、保護範囲を減縮させるため、他のクレームに記載された一つ又は複数の技術特徴を取り入れることを認める一方、クレームに存在する明らかなミスの補正も認めるようになった。
五、第五部分第四章の改正(専利出願包袋の管理)
公開されてまだ公告されていない発明専利について、実体審査段階の拒絶理由書、サーチレポート、決定書などの書類の閲覧と複写もできるようになった。
六、第五部分第七章の改正(期限、権利の回復、中止)
財産保全による関連プロセスの中止の期間について、期間限定という現行規定に対し、人民法院に下された民事裁定書または執行協力通知書に明記された財産保全期間に基づいて、SIPOが関連プロセスを中止しなければならないと修正した。


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